お知らせ

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育のご案内について

千葉県内において、1年間に5,000人以上の労働者が休業4日以上の労働災害に遭われています。

その中でも荷役運搬機械等を起因とした休業4日以上の労働災害も、年々増加傾向となっています。

労働安全衛生法では、第60条の2第2項において「事業場の安全衛生の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に従事している者に対し、安全または衛生に関する教育を行わなければならない。」と定められています。

それによると、事業者が労働災害の動向、技術革新等の変化に対応した事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現についている者(フォークリフト運転業務等)に対して、概ね5年ごとに安全又は衛生のための教育を実施し、労働災害の撲滅に努めることとなっています。千葉県支部では、この安全衛生教育指針に基づいた、「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」を開催することとしています。

 

フォークリフト運転業務従事者  令和6年6月29日(土)

 

フォークリフト運転業務従事者    令和6年12月2日(月)