お知らせ
【令和5年11月25日(土)】テールゲートリフター特別教育
労働安全衛生法第59条第3功に基づき、『厚生労働省令で定める危険又は有害な業務』に労働者をつかせるときは行わなければならない教育となっております。
特別教育は厚生労働省で定める科目及び時間の内容をおこなうことが原則です。そこで陸災防千葉県支部はこの特別教育を実施することと致します。
当協会で行う教育は、学科のみの教育とさせて頂きます。そのため実技に関しまして、社内でおこなって頂きますのでご注意ください。
第1回は令和5年11月25日(土)開催致します。詳細につきましては、下記のご案内をご覧ください。
申込方法は、WEBのみとさせていただきます。電話・FAX等のお申込みは一切出来かねます。
またお申込みフォームについては下記のURLより入力をお願いします。
※こちらの講習はテールゲートリフター特別教育講師養成講習ではございませんので、十分にご注意ください。