お知らせ

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育開催について ※定員に達しない場合中止する事も御座います

 H30年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。これによりH31年2月1日以降、一定の作業においては

フルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。

 

申込用紙:フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(05.09.08)

 

記入方法は、Word及び手書きなどで記入し、原本を郵送し現金書留、銀行振込はFAXでお申し込みも構いません。

後程請求書を送付致しますので、必ず宛名の会社名等を記入お忘れなくお願い致します。

宜しくお願いします。