お知らせ
車輌系荷役運搬機械等作業指揮者講習会について
(労働安全衛生規則第151条の4)
知ってますか→基発0325第1号 陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン
労働安全衛生規則により、事業者は車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、安全を確保するため、その作業を直接指揮する者を定め、作業計画に基づき業務を遂行するよう義務付けられています。加えて、厚生労働省通達により車両系荷役運搬機械等作業指揮者には職務に必要な知識を付与するための教育を実施することが必要とされております。
本教育講習は、厚生労働省が定めた安全衛生教育実施要領において、作業指揮者の職務遂行に必要な知識等を付与するために示された教育カリキュラムに基づき実施いたします。
お申込みは下記よりダウンロードしてください!
車輌系荷役運搬機械等作業指揮者 令和5年8月30日(水)開催分
車輌系荷役運搬機械等作業指揮者 令和5年11月28日(火)開催分
アドレス:rikusai-chiba@samba.ocn.ne.jp