お知らせ
R4.8.29‐30安全衛生推進者養成講習のご案内について 8月9日時点空き有
労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の事業者は、
業種により安全衛生推進者及び衛生推進者の指定講習を修了した者を選任することが義務付けと
されております。本講習により事業場の安全と衛生の推進者を選任し、安全衛生管理体制の構築
を図ることができ、またその水準の向上にもつながります。
お申込みの際は、紙媒体のみですので、下記の概要覧よりメールで申請書をご請求下さい。
平日のみ15時までにご送付頂きましたら、当日の便で発送させて頂きますので、宜しくお願いします。