お知らせ
11月~12月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
労働者を1人でも使用する(農林水産業の一部を除き)事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。未手続事業の事業主は至急、加入手続を行ってください。 詳しくは、千葉労働局労働保険徴収課(TEL:043-221-4317)又は、最寄りの労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
リーフレットはこちら↓
労働者を1人でも使用する(農林水産業の一部を除き)事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。未手続事業の事業主は至急、加入手続を行ってください。 詳しくは、千葉労働局労働保険徴収課(TEL:043-221-4317)又は、最寄りの労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
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